(2021.8.11更新)
イベントの開催に伴うチェックリストの作成・公表について
新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、イベントを開催するにあたり感染防止策チェックリスト(別紙1)の作成及び公表が必要となります。またイベントの規模・条件によっては北海道への事前相談などが必要となるものも御座いますので、各イベントの主催者は下記の中から主催イベントに該当するものを確認しご対応ください。
■全国的な移動を伴うイベントまたは参加者が1,000人を超えるイベントの開催について
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、全国的な移動を伴うイベントや参加者が1,000人を超えるイベントを北海道内で開催する場合、あらかじめ北海道への事前相談が必要になります。該当するイベントの主催者の方は一度当館へご相談ください。
■参加者が1,000人以下で北海道の事前相談の対象とならないイベント等について
主催者等は、感染防止策チェックリスト(別紙1)をホームページ等に公表いただくこととなっております。なお、ホームページやSNSなどへの公表が難しい場合は、イベント開催時に感染防止策チェックリストを受付等に掲示するようにしてください。
収容率50%上限で開催していたイベント(大声で歓声・声援が想定されるイベント)の主催者等が収容上限率100%に引き上げる場合には、次の資料もあわせて公表・保管してください。
- 実績疎明資料(別紙2)
- 催物結果報告フォーム(別紙3)
- 映像または音声データ(※イベント開催後1年間保管)
※ただし、自主的に収容率50%上限で開催していたイベントの主催者等が、収容上限率100%に引き上げる場合については、上記1、2の提出及び3の保管は不要です。
感染防止策チェックリスト
- 作成したものは公表前に一度当館へ提出願います。
- チェックリスト内のSTEP2~4までを公表してください。
- STEP2の換気・保湿については、当館にて適切に対応いたします。
施設の使用制限等における「イベント」の考え方について
催物については、5月14日付け事務連絡1.において、開催時間帯の実情や、入退場時の密集が発生しやすい特性、興行上、指定された時間を超えるケースが避けられない場合もあること等を総合的に勘案し、直行・直帰を徹底の上、21時までの営業時間短縮を要請しているところであるが、5月14日付け事務連絡2.の「イベント」とは、事前予約制・チケット販売・時間指定(〇時~〇時までの一定の開催時間を予定して行われる興行等)等の方式で不特定多数に向けて集客する単発の興行等(演劇、音楽コンサート、スポーツイベント等)を指す。