施設利用案内
使用時間
- 午前9時から午後9時まで。
なお、使用時間には会場の準備から原状回復に要する時間を含みます。
休館日
- 毎週月曜日(臨時に休館することもございます。)
12月29日から1月3日まで。
使用の申込み
- 所定の使用承認申請書により、直接市民文化会館窓口へお申し込みください。
受付時間は休館日以外の午前9時から午後5時までです。
電話や手紙などによる申し込みは受付いたしません。
大・小ホール、展示ホールは使用日の12ヶ月前から使用日の10日前まで。
練習室・会議室・和室は使用日の6ヶ月前から使用日の10日前まで。
(受付開始日は、使用内容などによって異なる場合がありますので詳しくはお問い合せください。)
使用期間
- 連続して使用できる期間は、原則として次のとおりです。
定期的な曜日、日時を指定した独占的使用はできません。
○大・小ホール 5日間
○会議室・楽屋・練習室 3日間(ただしホールと併用するときはホールの使用期間)
○展示ホール 10日間
○和室 3日間
使用の承認
- 使用目的や内容を検討して適当と認められた場合に、使用を承認します。
(使用者は会館使用の際、承認書を携帯し会館係員の要求があったときは提示してください。)
使用料
- 使用料は、使用承認と同時に納めていただきます。納入された使用料は、原則としてお返しいたしません。
使用の取り消し
- 次の場合には承認の取り消し、または停止します。
1.会館の条例規則等に違反したとき。
2.偽りその他不正な行為によって使用の許可を受けたとき。
3.災害や事故で会館が使用できなくなったとき。
4.その他会館の運営上適当でないとき。
使用権の変更禁止
- 使用承認を得た者が、第三者に譲渡及び転貸することはできません。
使用を取りやめる場合
- 使用を取りやめる場合は、所定の使用中止届により手続きしてください。
使用者の都合で使用を取り消す場合は、いったん収めていただいた使用料はお返しできませんのでご留意ください。
ただし、次の場合に限り、既に納入された使用料の一部返還を受けることができます。
○天災その他使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなったとき 既納使用料の全額
○使用中止届が使用日前1か月までに提出されたとき 既納使用料の30%の額
○使用中止届が使用日前10日までに提出されたとき 既納使用料の10%の額
施設利用上の注意
舞台進行等打合せ
- 催し物を円滑に進行させるため、舞台進行・音響・照明・その他の事項についての打合せが必要ですので、使用日の1週間ぐらい前までに来館のうえ会館係員と打合せください。(プログラム・進行スケジュールの提出)
関係官庁への届け出
- 催し物の内容によっては、消防署・税務署・警察署など関係官庁への届け出が必要となる場合がありますので、事前にお確かめのうえ必要な手続きをしてください。
- イベントの内容に応じて下記の届け出が必要となります。
- ロビー・ホワイエにて物販を行う場合 … 物品販売申請書
- 火気・スモークマシーン等を使用する場合… 火気使用申請書
- ホール客席避難誘導灯を消灯する場合… ホール誘導灯消灯届出書
責任者・係員の配置
- 館内外の秩序を保つため、責任者を決めて会館係員にお知らせください。
使用者は、次のことについて担当係員を決めてください。
- 出入口及び場内観客整理
- 非常の場合の出入口・非常口の扉の開放及び観客の避難誘導
- 盗難防止のための楽屋等の監視
- 駐車場の整理
- 外部からの電話応対及び場内放送、観客の呼び出し等
- その他、受付・案内・接待
- 舞台準備・撤去、設備の使用・操作(会館係員の指示に従ってください。)
原状回復
- 使用終了後、ただちに設備器具等をもとの位置にもどし、会館係員の点検を受けてください。
なお、施設・設備等に損害を与えた場合には賠償をしていただくことがあります。
ゴミの処理
- 発生したゴミについては、お持ち帰りください。
その他の準備
- 次のような物品は、使用者側で準備してください。接待用茶・事務用紙類・筆・墨汁・セロテープ・マジックインキ等
その他禁止事項
- 使用者は、次のことを責任を持って守ってください。
- 消防法上、定員以上の入場をさせないこと。
- 無断で、物品販売・飲食の提供等をしないこと。
- 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
- 無断で、館内に張り紙・釘打ち等をしないこと。
- 承認を受けた設備以外のものを使用しないこと。
- 危険物を持ち込まないこと。
- 会館の運営上支障をきたす行為をしないこと。
- 使用者は、入場者に次のことを責任を持って指示してください。
- 所定の場所以外で飲食、または喫煙をさせないこと。
- 館内をき損・汚損させないこと。
- 騒音・放歌・暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。
- 所定の場所以外に出入りさせないこと。
- 犬(盲導犬を除く)その他の動物を入場させないこと。