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一般財団法人釧路市民文化振興財団 定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、一般財団法人釧路市民文化振興財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道釧路市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、釧路市における文化と生涯学習の体験や機会を幅広く提供するとともに、文化団体の支援や人材育成を推進することにより、地域の文化及び生涯学習の振興に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)芸術・文化及び生涯学習に関する事業、セミナー等の開催
 (2)芸術・文化及び生涯学習活動の支援
 (3)芸術・文化及び生涯学習情報の収集及び情報の提供
 (4)芸術・文化施設及び生涯学習施設の管理並びに芸術・文化事業及び生涯学習事業の受託
 (5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、北海道において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第6条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第7条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1)事業報告
 (2)事業報告の附属明細書
 (3)貸借対照表
 (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第8条 この法人に、評議員8名以上12名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第9条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
(任 期)
第10条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第11条 評議員は、無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、評議員には、その職務を行うための費用を評議員会において別に定めるところにより弁償することができる。

第5章 評議員会

(構 成)
第12条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第13条 評議員会は、次の事項について決議する。
 (1)理事及び監事の選任又は解任
 (2)理事及び監事の報酬等の額
 (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
 (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
 (5)定款の変更
 (6)残余財産の処分
 (7)基本財産の処分又は除外の承認
 (8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第14条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第15条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議 長)
第16条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選出する。
(決 議)
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1)監事の解任
 (2)評議員に対する報酬等の支給の基準
 (3)定款の変更
 (4))基本財産の処分又は除外の承認
 (5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議及び報告の省略)
第18条 理事が評議員の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
2 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会へ報告があったものとみなす。
3 前2項に定めるもののほか、評議員会の決議及び報告の省略に関する事項は法令の定めるところによる。
(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が記名押印する。

第6章 役 員

(役 員)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
 (1)理 事 8名以上12名以内
 (2)監 事 2名
2 理事のうち1名を理事長、2名以内を副理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議により選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期については、それぞれ退任した理事又は監事の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第7章 理事会

(構 成)
第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
 (1)この法人の業務執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(招 集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第30条 理事会の議長は、理事長とする。
(決 議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議及び報告の省略)
第32条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りではない。
2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
3 前2項に定めるもののほか、理事会の決議及び報告の省略に関する事項は法令の定めるところによる。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第34条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第9条についても適用する。
(解 散)
第35条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属等)
第36条 この法人は、剰余金の分配をすることができない。
2 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 事務局

(事務局の設置)
第37条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局について必要な事項は、理事会の決議を得て、理事長が別に定める。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第38条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

    附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は滝澤幸司とする。
4 この法人の最初の副理事長は髙橋義雄、常務理事は大友美法とする。
5 この法人の最初の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
   理事 大友美法 加納則好 栗山久策 佐藤恒子 清水幸彦 髙橋義雄 滝澤幸司 武内義明 鶴田眞智子 羽生輝 原中啓司
   監事 相澤長和 伊藤明日佳
6 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
   大谷仙治 春日井茂 片山リヱ 酒井靜代 髙野敏行 髙橋佐吉 髙橋利一 永田政允 濱屋重夫 福田康男

    附 則
 この定款は、平成29年4月1日から施行する。(平成29年3月21日評議員会議決)


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