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釧路市生涯学習センター施設使用料

2019年10月改定

大ホール

施設名 使用料金
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 その他の時間
大ホール 41,750円 55,660円 55,660円 13,910円
楽屋1・楽屋2 2,910円 3,890円 3,890円 970円
楽屋3 830円 1,110円 1,110円 280円
リハーサル室 4,580円 6,120円 6,120円 1,530円
シャワー室 130円 230円 280円 30円
  1. 営利を目的として使用する場合は、大ホール金額に120%を加算します。※営利目的の判断基準について
  2. 営利を目的としないで入場料等を徴収して使用する場合は、額により次のとおり加算します。
    • 入場料等の額が5,001円以上7,000円以下のとき 50%
    • 入場料等の額が7,001円以上10,000円以下のとき 80%
    • 入場料等の額が10,001円以上のとき 100%
  3. 準備及びリハーサルとして使用する場合の金額は、大ホール使用区分の金額の50%とします。

市民展示ホール

施設名 使用料金
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 その他の時間
市民展示ホールA 2,910円 3,890円 3,890円 970円
市民展示ホールB 2,090円 2,790円 2,790円 690円
  1. 営利を目的として使用する場合は、上記金額に120%を加算します。※営利目的の判断基準について
  2. 営利を目的としないで入場料等を徴収して使用する場合は、額により次のとおり加算します。
    • 入場料等の額が5,001円以上7,000円以下のとき 50%
    • 入場料等の額が7,001円以上10,000円以下のとき 80%
    • 入場料等の額が10,001円以上のとき 100%
  3. 準備及びリハーサルとして使用する場合の金額は、使用区分の金額の50%とします。

多目的ホール

施設名 面積 使用料金
多目的ホール 300.0㎡ 1時間につき  3,890円
  1. 営利を目的として使用する場合は、上記金額に120%を加算します。※営利目的の判断基準について
  2. 営利を目的としないで入場料等を徴収して使用する場合は、額により次のとおり加算します。
    • 入場料等の額が5,001円以上7,000円以下のとき 50%
    • 入場料等の額が7,001円以上10,000円以下のとき 80%
    • 入場料等の額が10,001円以上のとき 100%
  3. 準備及びリハーサルとして使用する場合の金額は、使用区分の金額の50%とします。

学習室・会議室

施設名 定員 使用料金
学習室601号 48名 1時間につき  970円
学習室602号 48名 1時間につき  970円
学習室703号 36名 1時間につき  970円
学習室704号 36名 1時間につき  970円
学習室705号 45名 1時間につき  970円 ※1
学習室706号 45名 1時間につき  970円 ※1
会議室801号 56名 1時間につき  2,790円
会議室802号 36名 1時間につき  970円 ※2
会議室803号 36名 1時間につき  970円 ※2
  1. 営利を目的として使用する場合は、上記金額に120%を加算します。※営利目的の判断基準について
  2. ※1および※2につきましては、2部屋通してご使用いただけます。

和室・茶室

施設名 面積 使用料金
和室1号 28畳 1時間につき  970円
和室2号 20畳 1時間につき  970円
和室3号 20畳 1時間につき  970円
茶室 8畳 1時間につき  560円
  1. 営利を目的として使用する場合は、上記金額に120%を加算します。※営利目的の判断基準について

各種スタジオ・ハイビジョンシアター

施設名 面積 使用料金
工芸スタジオA 100.0㎡ 1時間につき  1,110円
工芸スタジオB 107.0㎡ 1時間につき  1,110円
工芸スタジオC 76.7㎡ 1時間につき  1,110円
音楽スタジオA 150.8㎡ 1時間につき  1,530円
音楽スタジオB 105.2㎡ 1時間につき  1,110円
アートスタジオ 115.2㎡ 1時間につき  1,110円
クッキングスタジオ 158.7㎡ 1時間につき  1,530円
ハイビジョンシアター 129.1㎡ 1時間につき  2,350円
  1. 営利を目的として使用する場合は、上記金額に120%を加算します。※営利目的の判断基準について
営利目的の判断基準について

〇営利目的とは
会社又は営利行為を目的とした団体若しくは個人(以下「会社等」という。)が、本来の業務及び宣伝につながる内容で使用するものをいいます。この場合、料金の徴収の有無及び行為の直接又は間接を問いません。ただし、次に掲げるものを除きます。
  1. 会社等が催すもので、一般市民に参加又は鑑賞の機会が公平に公開され、かつ、入場料、会費、参加料及びその他名称のいかんを問わず、これに類するものを徴しない芸術文化行事で、過度な宣伝行為を伴わないもの
  2. 会社等が催すもので、雇用関係及びこれに類する関係にある者を対象として行うもの
  3. 会社等の職員採用に関するもの
  4. 前各号に定めるもののほか、特に認めるもの
※「会社等」につきましては、NPO法人(特定非営利活動法人)や一般社団法人などの非営利法人を除きます。

条例・条例施行規則・運用基準